錯誤【民法改正:宅建】 - 宅建のすべて
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錯誤【民法改正】
錯誤
意思表示は、次のいずれかの錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
ア 意思表示に対応する意思を欠くもの
イ 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反するもの
(1)のイの錯誤による意思表示の取消しは、当該事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。